別居

ここでは、夫婦の別居について、その法的意味を解説します。

前提として、夫婦は、同居し、互いに協力し扶助する義務があるとされています(民法752条)。このように、夫婦は、その夫婦関係を維持し、共同生活を営むことを基本としています。

しかし、夫婦間の不和が深刻化し、共同生活を続けることが困難になった場合には、この義務が実質的に果たせなくなることもあります。夫婦の同居義務は、このような場合にまで同居を強制するような絶対的なものではなく、正当な理由がある場合、別居は許されます。典型的には、

①家庭内暴力(DV)がある場合
配偶者からの暴力や虐待を避けるための別居は、自己防衛として正当化されます。この場合、別居はむしろ必要な措置とされることが多いです。

②重大な夫婦間の不和
夫婦間の関係が破綻し、同居を続けることが精神的または身体的に困難な場合も、正当な理由として認められる可能性があります。

③健康上の理由
アレルギーや感染症対策などのため、一方配偶者が特定の環境で生活することが困難な場合

などの場合が挙げられます。

このようにして別居自体は許されるとして、具体的にどのように別居を実現すべきでしょうか。
相手方配偶者が冷静に話を聞いてくれるようであれば、話合いによって合意による別居の実現を試みるべきです。

これが難しいような場合、無断で別居せざるを得ないケースもあるでしょう。一方配偶者が他方配偶者にどのくらいの生活費を負担するか、DV等のケースで接触を禁止したい場合等、別居の際の諸条件を決めておきたいのであれば、弁護士に相談なさることをお勧めします。

なお、無断での別居する場合、以下のようなリスクがあります。

①悪意の遺棄とみなされ、別居をするが離婚は望まないという場合であっても、強制的に離婚が認められてしまうリスクがあります。

②低収入の配偶者から高収入の配偶者へ婚姻費用(生活費)の分担を求められるリスクがあります。

他方で、別居には、以下のメリットがあります。

①離婚を希望する場合、別居していることは、裁判所によって離婚が認められる方向での一事情として考慮されます。

②DV事案の場合、自分の身の安全を守れることとなります。

③子の親権、監護権が問題となる場合、子を連れて別居をすれば、実際に子と同居している親に親権、監護権が認められやすいです。

別居の際の注意点

・郵便局で手続を行い、ご自身宛ての郵便物は別居後の住所に転送してもらうようになさるといいでしょう。
・何かと不便になりますが、別居後の住所を秘匿したい場合、すぐ住民票上の住所は移さない方がよいでしょう。
・配偶者の収入が分からないという場合、役所で発行される課税非課税証明書があれば、収入が分かります。住民票上同一住所の配偶者であれば、他方配偶者の分を取得することができます。配偶者の収入資料がない場合は、住民票上の住所を移す前に、配偶者の課税非課税証明書を取得なさっておくとよいでしょう。

もし何らかのトラブルでお悩みになっていらっしゃるようでしたら、弁護士がお力になれることがあるかもしれません。

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