はじめに
夫が生死不明で、もう夫との婚姻関係を諦めたい場合、離婚ができるのでしょうか?
事例紹介
A夫さんは戦場カメラマンとして、4年以上前に内戦国へ行って消息不明となり、現在でも依然として生死不明です。
事例解説
配偶者が生存しているか死亡してしまったのか全く不明な場合、もはや保護すべき婚姻関係とはいえないので、3年以上の生死不明は、民法770条1項3号によって裁判上の離婚事由にあたります。この場合、相手方配偶者不在のまま訴訟を追行することとなります。 ※民法の詳しい条文については電子政府の総合窓口:民法をご覧ください。
今後のアクション
相手方不在のままですので、例外として、調停を経ず、いきなり訴訟を提起することとなります。また、公示送達という相手方の居場所が不明な場合の特別の手続が必要となりますので、相手方が生存し住所が判明している事例と比べ、手続がやや複雑です。 配偶者の生死不明は、他方の配偶者にとって大変お力落としのこととなるでしょう。手続上のことももちろんですが、心のケアも大切にしてください。また、不謹慎なことを申し上げるかもしれませんが、配偶者の生死不明が一定期間続けば、離婚とは別に、失踪宣告という制度によって、その配偶者を死亡したこととして遺産を相続することができます。詳しくは専門家にご相談ください。
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