はじめに
夫が生活費を入れてくれない場合、離婚ができるのでしょうか?
事例紹介
A夫さんは、収入があるにもかかわらず、AさんはB妻さんに生活費を支払いません。この場合、B妻さんはA夫さんと離婚することができるでしょうか。
事例解説
夫婦は、互いに生活を保持すべき扶養義務を負うので、収入のあるA夫さんは、B妻さんへ生活費を入れる等してB妻さんを養う必要があります。それにもかかわらず、A夫さんがこれを行わない場合、「悪意の遺棄」として民法770条1項2号の裁判上の離婚事由にあたります。 ※民法の詳しい条文については電子政府の総合窓口:民法をご覧ください。
今後のアクション
この場合、B妻さんは、離婚できることはもちろんですが、生活費を支払えとの金銭請求及びその強制執行も可能です。妻が夫の報復的DVを恐れたり円満な離婚を求めたりして、生活費の請求を躊躇する場面が散見されますが、法手続によって必ず実現できますので、しっかりと請求しましょう。悪意の遺棄は、離婚にとどまらず、金銭請求も同時に行うことが多いです。この場合、離婚の実現や強制執行等の関係で、いつ請求するのが離婚や金銭回収にとって適切か、そのタイミング等が重要になってきますので、是非とも専門家にご相談ください。
ご相談・連絡先
もし何らかのトラブルでお悩みになっていらっしゃるようでしたら、弁護士がお力になれることがあるかもしれません。
一人で悩まず、海老名毅にご相談下さい。
お問い合わせはお電話、または問い合わせフォームから承っております。
