調停を行っても離婚ができなかった場合

はじめに

調停の次は、いよいよ裁判をすることになります。

事例紹介

B妻さんは、A夫さんと調停手続で離婚に向けた話合いを行ってきました。しかし、どうしてもA夫さんは離婚に応じてくれません。この場合、B妻さんは、いよいよ離婚に向けて裁判を行うこととなります。

事例解説

裁判ときくと、何やら自分には縁遠いことと感じたり、大げさに感じたりする方もいらっしゃるかもしれません。しかし、国民には裁判を受ける権利が憲法上保障されており(憲法31条)、これに基づき誰もが離婚の裁判を行うことが認められています(民法770条)。もっとも、裁判で離婚が認められるためには、協議離婚や調停の場合と異なり、同条所定の一定の事由があることが必要です。協議離婚や調停の場合は、結局夫婦双方の意思の合致が必要ですので離婚事由が必要なかったのですが、裁判による離婚の場合、当事者の一方が離婚を不本意としているのに国家権力が離婚を強いるわけですので、一定の強い事由が必要なのです。次回以降この一定の事由(離婚事由)についてお話していきます。 ※民法の詳しい条文については電子政府の総合窓口:民法をご覧ください。

今後のアクション

裁判で離婚を求める場合、民法770条に列挙される裁判上の離婚事由が存するか否かが重要です。この事由の存否の判断は、ケースバイケースですので、一度専門家にご相談されるといいでしょう。

もし何らかのトラブルでお悩みになっていらっしゃるようでしたら、弁護士がお力になれることがあるかもしれません。

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