はじめに
不貞、遺棄、生死不明、精神病などの場合でないと裁判で離婚できないのでしょうか?
事例紹介
A夫さんには、不貞もなく、生活費を入れ、健康に生きています。しかし、B妻さんとは生活の不一致から、いつも仲が悪いです。
事例解説
A夫さんに明確な裁判上の離婚事由がない場合であっても、もう円満に戻れないほど夫婦関係が破たんしている場合、Bさんは、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚できる可能性があります。この「婚姻を継続し難い重大な事由」は、典型的になDV等ですが、性格の不一致も、その不一致の度合いが大きい場合は、離婚するができます。 ※民法の詳しい条文については電子政府の総合窓口:民法をご覧ください。
今後のアクション
婚姻を継続し難い重大な事由の有無は、実にケースバイケースです。いずれにせよ、証明が重要になってきますので、会話の録音等を強く意識しましょう。 婚姻を継続し難い重大な事由の有無は、実にケースバイケースゆえ、専門家の意見の聴取は必須といっていいでしょう。まずは、お気軽にご相談してみることが肝要です。
ご相談・連絡先
もし何らかのトラブルでお悩みになっていらっしゃるようでしたら、弁護士がお力になれることがあるかもしれません。
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