夫が精神病で回復の見込みがない場合

はじめに

夫の精神病にもう耐えられない場合、離婚ができるのでしょうか?

事例紹介

A夫さんは、統合失調症を患い、B妻さんが自分を攻撃するとありもしない妄想に取りつかれ、始終B妻さんを裏切者呼ばわりしています。

事例解説

Aさんのように、精神病を患い、その回復の見込みもない場合、民法770条1項4号の裁判上の離婚事由にあたり、B妻さんは離婚することができます。 ※民法の詳しい条文については電子政府の総合窓口:民法をご覧ください。

今後のアクション

この事例のような場合、離婚手続を採ると、Aさんは病気ゆえ逆上してB妻さんに対してDV等を行う危険があります。この危険を回避するべく、まず別居をする等の工夫が必要となる場合も多いところです。 精神病や回復不能の程度などは、証拠が必要です。本人が病院へ行くことを拒否している場合などは、一定の工夫が必要となります。詳しくは、専門家へご相談ください。

ご相談・連絡先

もし何らかのトラブルでお悩みになっていらっしゃるようでしたら、弁護士がお力になれることがあるかもしれません。

一人で悩まず、海老名毅にご相談下さい。
お問い合わせはお電話、または問い合わせフォームから承っております。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次