はじめに
離婚の手続を理解しましょう。
事例紹介
離婚には、大きく分けて、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があります。
事例解説
※民法の詳しい条文については電子政府の総合窓口:民法をご覧ください。
今後のアクション
まずは、①最も簡便な協議離婚を目指しましょう。 この協議離婚の手続は、要は、婚姻のときと同様に、協議離婚届に双方署名押印して、役所に提出するだけです。これにA夫さんが応じてくれない場合、B妻さんとしては、③裁判ということになりそうですが、生憎、我が国の法制度では、まず②調停を行って、それでも離婚できないときにはじめて③裁判を起こすことができる、という制度になっています。そのため、B妻さんとしては、①協議離婚→②調停→③裁判の順番でA夫さんとの離婚を実現できるよう活動していくことになります。 何とか説得して①協議離婚で済む場合、時間も労力もかからず、これで済むに越したことはないでしょう。毅然と対応し、別れる意思が強固であることを伝え、A夫さんに妙な期待を抱かせないことが肝要です。経済的な余裕があれば、別居期間を置いて、A夫さんに独りの生活に慣れさせるのも一手です。 協議離婚の場合、協議離婚届に双方署名押印しただけでは離婚したことになりません。きちんと、役所に提出することを忘れないようにしましょう。
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